2025年度より新規採用者の年次有給休暇の付与条件を、従来の入社7ヶ月目に10日から入社時と7ヶ月目にそれぞれ5日の計10日に変更し、入社後6ヶ月が経過しない場合も取得できるように変更しました。
また、年次有給休暇の取得時季を指定することで新入社員でも有給休暇を容易に取得できる環境を整えるため5日間の取得指定日を設けました。
指定日は、ゴールデンウィーク・夏季休暇・冬期休暇などの期間に設定し、全ての社員が連続休暇を所得しやすい環境をつくり心身のリフレッシュを図れることを目的としています。
2025.04.01
2025年度より新規採用者の年次有給休暇の付与条件を、従来の入社7ヶ月目に10日から入社時と7ヶ月目にそれぞれ5日の計10日に変更し、入社後6ヶ月が経過しない場合も取得できるように変更しました。
また、年次有給休暇の取得時季を指定することで新入社員でも有給休暇を容易に取得できる環境を整えるため5日間の取得指定日を設けました。
指定日は、ゴールデンウィーク・夏季休暇・冬期休暇などの期間に設定し、全ての社員が連続休暇を所得しやすい環境をつくり心身のリフレッシュを図れることを目的としています。